遺産相続について質問です。
最近離婚したもの(男)です。
私には2人息子がいますが、離婚の際妻は同姓で別の戸籍を作り、2人の息子は私の戸籍から妻の新しい戸籍へ移りました。
将来私が死んだ際、2人の息子の遺産相続権はどうなるのでしょうか?
特に私が死亡した際、別の妻(後妻)に子供がいた場合、先妻の息子、後妻、後妻の子の相続権はどのような比率になるのでしょうか?
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>遺言によって先妻の子への比率を低くする…
遺言書 作成で 0 としても、0 とされた者は法定分の 1/2 を請求する権利があり、これを「遺留分」と言います。
逆の言い方をすれば、遺言書で減らすことができるのは、法定分の 1/2 が限度ということです。
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再婚すると再婚相手の子は「父母の双方を同じくする兄弟姉妹」になると思います。
そして、別れた妻に親権を渡した子は「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」になるのではないでしょうか。
そう考えると民法の規定(法定相続分)第900条四号により、父母を同じくする子の二分の一が、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分であるといえると考えます。
再婚相手の子の半分が、離婚した相手に親権を渡した子の相続分ではないでしょうか。◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
民法(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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後妻さん、両者の直系尊属(親、祖父母、曾祖父母〜)全てが亡くなった後に、後妻の子が配偶者、子とも無く亡くなった際に関わってくる話ですね。
この場合、「半血の兄弟姉妹」として、前妻の子が後妻の子の法定相続人となります。
将来のことですから、可能性については否定できませんので、後妻、後妻の子ができた場合には、話しておかれてもよろしいかと思います。
ですが、ご質問文は「私が死亡した際」の話ですから、「先妻が産んだ子」であれ、「後妻が産んだ子」であれ、「私の子」に変わりはありません。
例え、
> 2人の息子は私の戸籍から妻の新しい戸籍へ移りました。
となっていてもです。
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「親」が被相続人である場合、
○(被相続人と離婚した)元妻が産んだ(被相続人の)子
○(被相続人の)後妻(=被相続人の死亡時点における配偶者)が産んだ(被相続人の)子
の法定相続割合は同等です。
仮にご質問者さまが亡くなった際に、
○配偶者(後妻):あり
○前妻が産んだご質問者さまの子:2人
○後妻が産んだご質問者さまの子:2人
という場合、法定相続割合は、
○配偶者(後妻):2分の1
○ご質問者さまの子(4人)の1人当たり:2分の1÷4=8分の1
となります。
これを遺言書によって、
> 先妻の子への比率を低くする…
ということは可能です。
ゼロと指定することも可能です。
ですが、「子」の場合は、法定相続分の2分の1の「遺留分」がありますので、「遺留分」を侵害している内容の遺言に対しては、「遺留分減殺請求」を行うことができます(兄弟姉妹には「遺留分」はありません)。
「遺留分」は、あくまでも相続人の「権利」なので、行使するかどうかは相続人次第になりますけれど。
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>2人の息子の遺産相続権はどうなるのでしょうか…
夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、離婚したからと言って親子の関係まで消滅するわけではありません。
子供が元妻と暮らしているにせよ、親子間の相続関係は全く代わりません。
>後妻)に子供がいた場合、先妻の息子、後妻、後妻の子の相続権はどのような比率…
後妻が 1/2、残りの 1/2 を先妻の子、後妻の子区別なしに子供が等分します。
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遺言書の作成が必要なのはこんなケース!
遺言書 作成で残せることは法律で決められています。法律で決められていないことを書いても、
それは実現されるかどうか定かではないお願いや気持ちを伝える手紙と同じようなものになります。
あなたが遺言書に残したことが実現される遺志なのか、家族の気持ち次第でどうにでもなるお願いなのか、
その理解がなければ、あなたの優しさが誰にも伝わらずに終わってしまうかもしれません。あなたの優しさをしっかりと形にするために、適正な内容で作ってください。
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遺言書の必要性を確認するのは大事なことですが、次の条件に当てはまる人や似たような事情がある人は急いで
遺言書作る事をお勧めします。また、これ以外でも遺言書を作った方がいい場合はたくさんあります。一度は弁護士等に遺言 相談されてみてはいかがでしょうか?
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他人に遺産を渡すためには遺言書で遺贈する必要があります。遺言書を残さないと遺産を確実に渡せないばかりか、
仮に渡せたとしても高額の税金がかかる恐れがあります。
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離婚後、自分に万一のことがあった場合、子供の親権が実の親である前夫・前妻に移ることがあります。
子供の親権を前夫・前妻に移すことを望まない場合、遺言書で後見人を指定しておくと安心です。
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事業資産や会社の持分を、事業を継ぐ子に優先的に渡せるよう、遺言書を残す必要があります。できることなら、
同時に相続させやすい会社組織に改編することも検討した方が良いでしょう。
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遺言書がなければ遺産分割協議が必要になりますが、子供たちの折り合いが悪いなど最初からトラブルの発生が予想される場合は、
遺言書で遺産相続の分割方法を定め、遺言執行者を指定してしまったほうが良いでしょう。
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不幸にしてお子さんの中にすでに亡くなった方がいる場合など、本来の遺産相続人の子がいる場合は、
相続人の子が代襲相続人として遺産相続することになります。代襲相続人は他の相続人よりも一般に年齢が若く、
また身内の中での発言力も低いので、不公平な相続になってしまいがちです。代襲相続人への不公平な扱いを排除するためには、
遺言書 弁護士に相談のうえ代襲相続人への配慮をすることが必要です。
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配偶者の監護を誰かにお願いしたいときは、遺言書で負担付きの遺贈をするのが確実です。また、十分な遺産があれば遺言書で信託を設定するのも良い方法です。
遺言書 作成が家族を不幸にすることも?
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適切な遺言書は、残された人たちを数々のトラブルから守り、幸福な生活をもたらすことができます。
しかし、その一方で家族にトラブルをもたらしたり、不幸にしてしまったりする遺言書、危険な遺言書もあります。あなたの遺言書は危険ではありませんか?
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遺言は十人いれば十通りの作り方があります。逆に言えばそれぞれの人に有の危険な遺言書があります。
大切なのは、自分にとってどのような遺言書が危険なのか、それを理解して避けることです。
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なにが危険な遺言書かは十人十色ですが、一方で誰にとっても危険な遺言書になりやすいパターンも存在しています。
ここに挙げたものはその典型であってすべてではありませんが、このような遺言書にならないよう注意して作ってください。
もしも自分が作った遺言書が当てはまっていたら、内容を吟味して作り直しを検討した方が良いでしょう。遺言書 弁護士
に相談して作成するのも手です。
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